GW明けのぼけた頭にガツンと飛び込んできた内容だった。
上司の机の上に ポロリと置いてあった裁判所からの採決の書類。
訴状は 店舗管理をしているO君 (正しくは課長)スタッフは女性が8割、
内容は 1, ○○さんだけ 苗字にちゃん付けで呼んでいる。
2, ネックレスの話をしていて ネックレスを触ったときに首に触れた。
3、ここは経緯はわからないが足に触った? (どうやって・・)
残念ながら朝机をふいた時にチラ見しただけだったので損害賠償がどうなったのかは見れていない。社内では上司には絞られていたが懲罰はなし。
あんなに以前の投稿で褒めたのに、
colleague | R60 シニア女子は行く (mukimukialice.com)
本当は大変だったのね。上司の部屋で長く話し込んでいたっけ・・・
真偽はわからないが セクハラは 同じことをしても好みの男性なら許されることが多い。 このみのイケメンが ネックレスを触ったり 近づいただけでも うっとりしていたかもしれない。絶対に訴えられないだろうね。
O課長は このみのタイプではなかったから?かもしれない。
訴状の1 特定の人だけ ちゃん付けするのは ジェラシーかもしれない、呼ばれた本人は訴えていない。
最近はこの種の行為でセクハラで裁判を起こされることも多い。特に女性の多い職場なら男性の方は細心の注意が必要だ。